保護区を支える日々の制度 ヨシ原、砂丘、ニレの林は目に見える景観です。向海には、目立ちにくい責任と役割の仕組みもあります。吉林省林業・草原部門が掲載する保護区管理規則は、保護区管理局に資源調査、記録の保管、環境モニタリング、研究支援、保全教育を割り当てています。また、実験区に住民が暮らし、生産や生活の活動を行うことを認めつつ、保全上の条件を課しています。

保護区の景観を形づくるのは、生息環境と境界だけではありません。人々が記録を残し、変化を監視し、仕事を組織します。この規則が行政上の枠組みを示す一方、別の事業記録には、非営利の保全チームが選定区域で活動したことが記されています。

コア区域の一部を対象とした協定 社会公益保護地域連盟の事業記録は、通楡県政府、向海保護区管理機関、桃花源生態保護基金会(Paradise Ecological Conservation Foundation)による三者協定を紹介しています。記録によると、コア区域内の175平方キロメートルの土地が、政府と保護区管理機関の監督のもと、保全活動のため同財団に委託されました。協定期間は30年とされています。保護区全域ではなく、一部区域を対象にした管理委託です。

同じ記録には、国有、集団所有、個人の土地権益が混在することも記されています。対象地、保全活動を定める協定、それを担う組織の関係が示されています。

チームの多くは周辺集落の住民 同じ事業記録によると、基金の支援を受けた地域の生態保護センターは2017年1月に登録されました。2018年12月時点で、12人のチームのうち10人は周辺の村や集落の出身でした。日々の巡回は保護区管理機関の執行力と連携し、森林警察と共同で密猟対策を行ったと記録されています。

2017~2018年の記述は、書面上の協定を現場の巡回活動へとつなげます。この時期、チームの大半は近隣住民でした。事業記録は、チーム、保護区管理者、公的機関の協力を伝えています。